大町市中小企業融資制度資金
ご利用できる方
- 市内に事業所を有し、12月以上継続して営業している方(新規開業予定者を対象とする資金もあります)
- 事業協同組合や協同組合等の中小企業団体の方
- 市の納税義務者であって、市税等に滞納がない方
- 信用保証協会の定める対象業種を営む方
- 金融機関と取引停止中でない方
次の方はご利用できません
- 保証協会等で代位弁済中の方
- 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
- 経営継続の見込みがない方
- 融資制度を不正に利用したことがある方
- 営業と家計が分離していない方
次の場合は設備資金の対象となりません
- 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
- 不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの
- 既に設置取得等がなされているもの
経営の安定、事業の合理化・発展のための資金を要する方
保証人:原則不要。ただし、法人は代表者。その他の詳細はお問い合わせください。
担保:必要に応じて徴する。
資金名 | 対象者 | 限度額 | 利率 | 期間 |
---|---|---|---|---|
運転資金 | 運転資金を要する方 | 1,000万円 | 年2.0% | 84月以内 (内据置12月以内) |
設備資金 | 設備資金を要する方 | 1,500万円 | 年2.0% | 120月以内 (内据置12月以内) |
不況対策資金 (借換要件※4) | ・セーフティーネット保証 ※1に該当する方 ・取引先の倒産による連鎖倒産を防止する為の資金を必要とする方 ※2 ・景気の変動に伴い、事業活動に著しい支障を生じている方 ※3 | 運転資金 3,000万円 設備資金 1,000万円 | 年1.4% | 120月以内 (内据置12月以内) |
災害対策資金 | 市長が認めた災害により直接被害を受けたため資金を要する方 ※5 | 運転資金 1,000万円 設備資金 1,500万円 | 年1.3% | 運転96月以内、設備120月以内 (内据置12月以内) |
小規模企業特別資金 | 経営の安定のための資金を要する小規模企業者 ※6 | 運転資金 設備資金 1,000万円 | 年1.8% | 84月以内 (内据置12月以内) |
公害防止設備資金 | 大町市環境保全条例に基づく公害の防止に必要な設備に要する資金 | 2,000万円 | 年2.2% | 120月以内 (内据置6月以内) |
小口零細企業保証資金 ※7 | 経営の安定に要する運転資金又は、設備資金のあっせんを受けようとする小規模企業者 | 設備資金 運転資金 2,000万円 | 年1.7% | 120月以内 (内据置12月以内) |
景気変動対策経営安定特別資金 ※8(令和7年9月30日まで) | 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に著しい支障をきたしている中小企業者で、申請時の直近1ヶ月の売上高が前年同期に比べ10%以上減少している方 | 運転資金 3,000万円 | 年1.2%(借入後3年間は市が全額利子補給) | 120月以内 (内据置24月以内) |
※1 中小企業信用保険法第2条第5項の各号又は第6項に該当する方(金融機関又は市役所商工労政課にご相談ください)
※2 次のいずれかに該当する方
①倒産企業との取引依存度が20%以上であって、当該倒産企業に対する回収困難な売掛債権等を有する
②倒産企業に対して300万円以上の回収困難な売掛債権を有する
※3 景気の変動に伴い、事業活動に著しい支障を生じている方とは、景気の変動又は異常気象の影響を受け、次のいずれかに該当する方
①最近3か月の売上高又は売上高経常利益率(以下「収益性」、収益性=経常利益÷売上高)が過去3年いずれかの同期に比べ0又は減少している
②最近6か月間の売上高又は、収益性が前年同期に比べ0又は減少している
③直近決算期の収益性が1期又は2期前に比べて0又は減少している
※4 令和6年(2024年) 9月30日までの間に限り、大町市中小企業振興条例に基づく借入金の借り換えをしようとするものは、次に掲げる要件を満たすこととする。
①不況対策資金の融資対象者に該当すること
②借り換え対象となる従前の借入金について、経営安定関連保証等の各種保険特例を利用した場合(いわゆる「別枠県証」) は、借り換えに際しても別枠保証を利用することを原則とし、中小企業者の個別の事業を適切に勘案すること
③同一金融機関での借り換えであること
④借り換え対象となる従前の借入金について担保を徴している場合は、借り換えに際して担保を徴すること
⑤借り換えにより従前の借入金を一括返済すること
⑥あっせん申込書(様式第6号)の「資金を必要とする理由(具体的に)」欄に、資金使途が借り換えである旨及び借り換え対象となる従前の借入金の名称、元金返済開始年月日及び借入残高を明記すること
⑦延滞のある借入金にあっては、従前の借入金の借入残高を限度額とすること
⑧事業計画書を添付するとともに、事業者にとって安易な借り換えとならないよう、金融機関は別の事業計画を徴するなど事業内容の把握に努めること
⑨責任共有制度対象の保証を責任共有制度対象外の保証に借り換えることはできないこと
申込中小企業者が、信用保険法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって、長野県信用保証協会(以下「保証協会」という)から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は半年に一度、保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、申込中小企業者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき、平成30年4月1日以降に保証申込受付したものはこの限りでない。なお、取扱金融機関が業況報告書を提出しなかった場合は、当該貸付に係る代位弁済請求を行うときに、その理由を記載した書面を保証協会に提出するものとする。
※5 事業所及び事業用資産の被害額が、次のいずれかに該当する方
①被害時における価格の50/100程度以上である
②被害が生じた日の年の前年度決算の事業総収入額の10/100以上である
※6 小規模企業とは、従業員が20人以下(商業・サービス(旅館業・娯楽業を除く) 5人以下)の事業所で、保証協会等の保証残高が8,000万円を超えない方
※7 小口零細企業とは、従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者であって、信用保証協会の保証残高が2,000万円を超えない方
※8 対象者は、次のいずれかに該当する者
①直近6カ月のうちいずれか1ヵ月の売上高又は利益性が前3ヵ年のいずれか同月比10%以上減少している者
②セーフティネット保証制度各号に基づく認定企業又は危機関連保証認定企業
施設の新設、移転、増設のための資金を要する方
保証人:原則不要。ただし、法人は代表者。その他の詳細はお問い合わせください。
担保:必要に応じて徴する。
資金名 | 対象者 | 限度額 | 利率 | 期間 |
---|---|---|---|---|
運転資金 | 運転資金を要する方 | 1,000万円 | 年2.0% | 84月以内 (内据置12月以内) |
公害防止設備資金 | 大町市環境保全条例に基づく公害の防止に必要な設備に要する資金 | 2,000万円 | 年2.2% | 120月以内 (内据置6月以内) |
これから創業しようとする方、創業間もない方、新たな事業展開のための資金を要する方
保証人:原則不要。ただし、法人は代表者。その他の詳細はお問い合わせください。
担保:必要に応じて徴する。
資金名 | 対象者 | 限度額 | 利率 | 期間 |
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新規創業支援資金 | 新規開業予定者及び創業1年未満の方で事業の実施のための資金を要する方 | 運転資金 1,500万円 設備資金 2,000万円 ただし、設備・運転の合計で2,500万円を限度 | 年1.4% | 84月以内 設備資金は120月以内 (内据置12月以内) |
事業展開資金 | 事業転換、新分野進出等の経営の多角化のための資金を要する方 | 運転資金 3,000万円 設備資金 5,000万円 | 年1.1% | 運転資金は据置12月含む84月以内 設備資金は据置12月含む120月以内 |
共同事業を実施するために資金を要する中小企業団体
保証人:組合の役員3名以上。転貸の場合は他に転貸先
担保:必要に応じて徴する。
資金名 | 対象者 | 限度額 | 利率 | 期間 |
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共同事業資金 | 商工中金の所属団体が行う共同事業に必要な資金及び、構成員の事業に要する資金の転貸を要する中小企業団体 | 1組合 3,000万円 ただし、構成員に転貸する場合は、1構成員500万円 | 年2.4% | 84月以内 (内据置6月以内) |
金利について
このページに記載の金利については、令和7年4月1日 現在のものです。
保証料補助制度
大町市中小企業融資制度資金を利用される場合、市が保証料を補助します。
利用される制度資金や、融資額により保証料率の5分の1をご負担いただきます。
ただしセーフティーネット保証又は危機関連保証を受ける方、新規創業支援資金、事業展開資金、小口零細企業保証資金、景気変動対策経営安定特別資金は市が保証料を全額補助します。
取扱金融機関
八十二銀行、長野銀行、長野県信用組合、松本信用金庫 以上の市内各支店
共同事業資金のみ商工組合中央金庫松本支店
相談・受付・お問い合わせ
大町商工会議所中小企業相談所 TEL:0261-22-1890 FAX:0261-23-3735
大町市役所まちづくり産業課商業労政係 TEL:0261-22-0420