小規模企業共済
小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる共済制度で、小規模企業経営者のための「退職金制度」です。
制度の特色
- 掛金は全額が「小規模企業共済掛金控除」として所得から控除できます。
- 共済金の受け取りは、一括受取、分割受取または一括受取と分割受取の併用が選択できます。
- 共済金は一括受取については「退職所得」、分割受取については「公的年金等の雑所得」として取り扱われます。
- 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の総額の範囲内で、事業資金の貸付が受けられます。
加入できる方
- 建設、製造、運輸、サービス(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産、農業などを営む場合は、常時使用する従業員が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
掛金
月額1,000円~70,000円(500円単位)で自由に選択できます。
共済金
共済金は加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷または死亡による退職、老齢給付など掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
※ 制度の詳細は独立行政法人中小企業基盤整備機構をご覧ください。
経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)
経営セーフティ共済は、取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産することを防止するための共済です。
加入資格
本制度に加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方です。
(1)会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者
業種 | 資本金の額 または出資の総額 | 常時使用する 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
(2)組合
次のいずれかに該当する組合
- 企業組合、協業組合
- 同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
掛金
掛金月額 | 5,000円~20万円(5,000円単位) |
積立限度額 | 掛金の積立限度額 800万円 |
掛金の税法上の取扱い | 【個人】事業所得の必要経費扱い 【法人】損金扱い ※ 令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。 |
共済金の貸付
貸付限度額 | 8,000万円 回収困難な売掛金債権等の額と掛金総額の10倍の額とのいずれか少ない額 |
共済事由 | 取引先が倒産し、売掛金債権等の回収困難が生じたとき |
貸付条件 | 無担保、無保証、無利子 なお、貸付金額の10分の1に相当する額が納付された掛金から控除されます。 |
償還方法 | 貸付額に応じて、 ●5,000万円未満・・・・・・・・・5年 ●5,000万円以上6,500万円未満・・6年 ●6,500万円以上8,000万円以下・・7年 (据置期間6か月を含む)の毎月均等償還 |
時貸付金の貸付
貸付限度額 | 機構解約時の解約手当金の95% |
貸付金の使途 | 事業資金(設備資金、運転資金) |
貸付利率 | 年0.9%(令和6年4月1日現在) |
利息支払方法 | 貸付時に一括前払い |
貸付期間 | 1年 |
担保・保証人 | 不要 |
償還方法 | 期限一括償還 |
※ 制度の詳細は独立行政法人中小企業基盤整備機構をご覧ください。
特定退職金制度
制度の特色
掛金は一人月額30,000円まで非課税です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所割税務署長の承認を得ています。従って事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも、従業員の給与になりません。
計画的な準備が行えます。
毎月定額の掛金を支払うだけで中小企業・大企業を問わず退職金を計画的に準備ができ、退職金制度が容易に確立できます。
掛金
基本掛金月額は従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
お申し出により30口を限度として加入口数を増口が可能です。
商工会議所共済
アクサ生命保険ホームページをご覧ください。
ビジネス総合保険制度(PLプラン含む)
事業活動における賠償リスク、事業休業リスク、財物損壊リスクを総合的に補償
日本商工会議所ホームページをご覧ください。
情報漏えい賠償責任保険制度
個人・法人の情報漏えいリスクに備える
日本商工会議所ホームページをご覧ください。
休業補償プラン
病気やケガによる休業時の所得減に備える
日本商工会議所ホームページをご覧ください。
中小企業傷害共済
長野県福祉共済協同組合ホームページをご覧ください。
火災共済
長野県火災共済協同組合ホームページをご覧ください。